文書偽造について

ゼモーニィ

2018年08月11日 06:00


文書などを偽造,変造し,または虚偽文書を作成することによって成立する罪。日本の刑法では日常社会生活における取り引きの確実性を担保するべき文書の信頼性を保護するため文書偽造罪を処罰している。このなかには,詔書偽造,有印または無印の公文書偽造,虚偽公文書作成,公正証書原本等の不実記載,有印または無印の私文書偽造,虚偽診断書作成のほか,さらに以上各文書行使の各罪が含まれている。 1987年の刑法一部改正により,文書と同じ機能を果している電磁的記録も保護の対象に加えられた。
文書・図画(とが)を偽造,変造し,または偽造・変造の文書・図画を行使すること。刑法第17章(154~161条)に規定されている。偽造とは,狭義では,作成権限を有しない者がかってに他人の名義を使用して文書(図画を含む。以下原則として同様)を作成することをいい,文書の作成者と名義人が一致しない文書を不真正文書という。広義の偽造にはこの不真正文書を作成する有形偽造(すなわち狭義の偽造)と権限のある者が内容虚偽の文書を作成する無形偽造(虚偽文書作成)とが含まれる。
とある。
どこかで見たことある
これっていいのかなぁ ・ ・ ・ ・